住宅ローン控除を受けるための条件(新築の場合) | 不動産仲介手数料無料口コミ.net

住宅ローン控除を受けるための条件(新築の場合)

住宅ローン控除を受けるための条件について

対象となるローン 住宅とその敷地の取得のための借入金であること。 返済期間10年以上の借入金であること。
※利率1%未満の勤務先からの借入金、親族や知人からの借入金は対象外
住宅の要件 床面積(登記簿面積)50m2以上。
※事務所や店舗と併用している場合、床面積の50%以上は居住用であること。
入居時期等 原則として、取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。
その年の所得合計 合計所得金額が3,000万円以下の年分が対象。
確定申告 必要
※入居した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行うこと(給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応)
その他 資金を出し合って共有で購入する際、共有者が住宅ローンの連帯保証人の場合は控除対象外。連帯債務者の場合は控除を受けることができる。

住宅ローン控除が受けられないケース

  1. 1・入居する年とその前後2年ずつの5年の間、下記の譲渡所得の特例等を受けている場合。
    ・居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除
    ・居住用財産を譲渡した場合の税額軽減の特例
    ・居住用財産の買換えの特例
  2. これらの特例で大きな税制優遇を受けると、住宅ローン控除は適用されません。
  3. 2・所得金額が3,000万円を超えている年がある場合はその超えている年分。

住まい給付金

住宅ローン減税制度は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほど効果が小さくなります。 住まい給付金制度は、住宅ローン減税による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率アップによる負担の軽減をはかるための現金給付措置です。 給付額は、収入や不動産登記上の持分割合によって変わる仕組みになっています。

  1. 給付額=給付基礎額×持分割合
消費税率8%の場合
収入額の目安(※1) 都道府県民税の所得割額(※2) 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円
消費税率10%の場合
収入額の目安(※1) 都道府県民税の所得割額(※2) 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円
  1. ※1:収入額の目安は、「額面収入」ではなく、市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。扶養家族が1人(専業主婦と中学生以下の子供が2人)の場合をモデルに試算した結果です。
  2. ※2:神奈川県は収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。

住宅ローンの要件

  1. ■住宅の取得のための借入金であること
  2. ■償還期間が5年以上の借入れであること
  3. ■金融機関等からの借入金であること(親類や知人からの借入金は住宅ローンとみなされません)

住宅の要件

  1. ■引き上げ後の消費税率が適用されること
  2. ■床面積が50㎡以上であること
  3. ■第三者機関の検査を受け一定の品質が確保された住宅であること(例:住宅瑕疵担保責任保険加入住宅等)

給付措置の実施期間

  1. ■平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅まで