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固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日において固定資産(マンション、一戸建て等)を所有している者に対して固定資産の所在地の市町村(東京都23区は都)が課税する税金です。 納税は市町村から送られてくる納税通知書を使って行います。納期は年に4回あり、納税通知書は4回分まとめて届きます。4回の納期に分けて納付することも、一括納付することも可能です。 住宅や住宅用地には、軽減措置が設けられています。

固定資産税(地方税)

  1. ■固定資産税の計算式
    固定資産税評価額×税率1.4%(標準)※税率は市町村により異なります。
住宅用の新築建物、土地の特例
住宅用新築建物
  • 床面積120m2までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(平成30年3月31日までに新築された場合の特例)に軽減
  • 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅 (マンション)・・新築後 5年間
  • 一般の住宅(上記以外)・・・新築後3年間

※居住部分の床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること

住宅用土地
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・評価額を1/6に軽減
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・評価額を1/3に軽減

※ただし、建物の床面積の10倍が限度

※マンションの場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定。

都市計画税(地方税)

  1. ■都市計画税の計算式
    固定資産税評価額×税率0.3%(上限)※税率は市町村により異なります。
住宅用の新築建物、土地の特例
住宅用新築建物

原則として軽減の特例はありません。

住宅用土地
  • 小規模住宅用地(200m2以下の部分)・・・評価額を1/3に軽減
  • 一般住宅用地(200m2超の部分)・・・評価額を2/3に軽減

※マンションの場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定。

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