消費税が掛からない不動産取引②
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消費税は、売主が個人の中古住宅の場合も掛かりません。
消費税が課税される条件として、「事業者が事業として行うものであること」という条項があります。
ここでの事業とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行うことを意味しています。つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」ではないので、消費税が課税される条件から外れて非課税になるのです。
逆に、同じ中古住宅でも、売主が不動産業者(宅建建物取引業者)になると当然「事業」として行なっているため、上記条件に該当し、消費税がかかります。
新築戸建・新築マンションの場合、売主が個人ということは有り得ず、不動産業者になるため消費税がかかっているのです。ただし、売主が個人で、かつ中古であっても、居住用不動産ではなく、投資用不動産を売却ということになれば、事業に見られるため消費税がかかる可能性があります。
まとめると以下の表のようになります。
売主が「個人」 | 売主が「不動産会社」 | |
土地 | 非課税 | 非課税 |
中古戸建 | 非課税 | 課税 |
新築戸建 | ー | 課税 |
投資用戸建 | 課税 | 課税 |
中古マンション | 非課税 | 課税 |
新築マンション | ー | 課税 |
投資用マンション | 課税 | 課税 |