消費税が掛からない不動産取引①
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不動産に関係する取引で、消費税の対象にならない取引は以下の取引です。
不動産に関係する取引で消費税非課税取引の対象となるのは?
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土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とはいえず、売買(売却・購入)する場合には消費税はかかりません。
また地代や家賃については、国民の生活に直接関係しているものであることから、社会政策的配慮により非課税とされています。ただし、不動産賃貸の場合、非課税となるのは「住宅」として貸付けた場合のみであり、事務所や店舗などの「事業用」として貸付けた場合には消費税が課税されます。
ただし、消費税の性格上、A:課税の対象としてなじみにくいものやB:社会政策的配慮により課税することが適当でないため課税されない取引があります。これを消費税の非課税取引といいます。