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住宅ローン控除②


仲介手数料無料口コミサイト管理人です。

 

一般住宅を購入し、年末時点での住宅ローン残高が4,000万円以上ある場合、その年には40万円の税額控除を受ける事が可能である。年間40万円の税額控除と聞けば、非常に魅力的に感じるが、一度冷静に計算をしてみる必要がある。

住宅ローン控除による税額控除は原則として所得税からの税額控除である。自身の所得税額を計算してみると、実は40万円に満たない人も多いのではないだろうか。

 

所得税額が40万円を超える人とは、どのような人であろうか。モデルケースを一つ提示しよう。

Aさんは35歳の会社員であり、額面年収800万円、専業主婦の妻と6歳になる子どもが1人いるとする。社会保険料は年額で115万円を納めている。所得税の計算を行う場合、各種控除額を計算し、所得税の課税所得を算出する必要がある。Aさんの控除額は次のようになる。

基礎控除……38万円(全ての納税者一律)
給与所得控除……200万円(660万円超1,000万円以下の場合、収入金額×10%+120万円)
社会保険料控除……115万円(支払った社会保険料)
配偶者控除……38万円(配偶者の年間所得が0円と仮定)

Aさんの所得税の控除額は合計で391万円となっており、所得税の課税所得は409万円と計算できる。

所得税は累進課税となるが、330万円超695万円以下の場合、20%の税率が適用され42万7,500円の控除額が与えられる。Aさんのケースに当てはめて計算すると、所得税額は次のように計算される。

409万円×20%−42万7,500円=39万500円

このように額面年収が800万円であっても、所得税額は40万円に満たないケースもある。所得税額は世帯構成や社会保険料の支払金額等、各個人の状況によって大きく変わる為、額面年収が800万円以下の場合でも所得税額が40万円を越えるケースもあろう。一方で、今回のモデルケースでは計算を簡素化する為に、生命保険料控除や医療費控除等は考慮しておらず、額面年収が800万円を超えていても、所得税額が40万円以下となるケースもあり得る。

会社員の場合、所得税は源泉徴収される為、意識する事も少ないだろう。今一度、自身の所得税額を確認したい。

 

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