三為業者とその仕組み
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三為業者は、禁止された「中間省略」を第三者の為の契約をすることで、合法に行うことが出来ます。
そのため、違法でもグレーな取引でもありません。
その流れは、
・三為業者と売主が、所有権が直接買主に移る特約付きの第三者契約を結ぶ ・売主の所有権を買主に移る他人物売買契約を、三為業者と買主が結ぶ
他人物売買契約は、宅建業者の場合は禁止されていますが、第三者契約を結んでいる場合は対象外になります。
このことのメリットは、三為業者にとってはメリットがありますが、売主と三為業者間の契約と三為業者と買主間の契約が個別になるため、最終的な売値は売主は分かりません。
そして、買主もどの程度で売主が売却したかは分かりません。
一般的に、三為業者が媒介する際は、400万円をオーバーする売却価格の場合は、売却価格に3%を掛けたものに6万円をプラスした仲介手数料しか利益になりません。
しかし、中間省略登記を利用することによって、これ以上の利益を三為業者は獲得できるような仕組みになっています。
仕入れ物件が決定すると、三為業者は融資の打診を銀行へ行います。
その後、融資額が決定すると、仕入れ額を融資額から差し引いた全部を、利益額にするというような仕組みです。