不動産仲介手数料無料口コミ.net 仲介手数料無料の情報サイト

不動産仲介手数料は無料の時代です!

第三者の為にする契約


仲介手数料無料口コミサイト管理人です。

 

今日(こんにち)の不動産業界の景気動向を話す上で1棟アパートや1棟マンションなどの1棟収益物件のことに触れないわけにはいきません。

その中でもとりわけ「三為業者」についてです。

初めに三為業者とはなんでしょうか?

「第三者の為にする契約」にて物件を仕入れ、売主となり転売する業者。

その略です。

では、「第三者の為にする契約」とは?

契約者の片方がある給付を当事者ではない第三者に対して約束することを言います。

例えば、売主が買主に、売買契約として持ち物を売却するというものを結んだとしましょう。
この場合、売主は買主に対して持ち物を渡す義務があり、買主は売主に売却代金を払う義務があります。
この売買契約において、売却代金を売主に払わないで、約束を売主の債権者に払うようにしたしたとしましょう。
このような場合は、金銭を第三者の債権者のために給付する約束をすることになるため、第三者契約にこの契約は該当します。
この第三者は、第三者契約が成り立つと、契約上の給付を直接債務者に対して請求できるようになります。
先にご紹介したケースの場合は、第三者契約が成り立つことによって、債務者は直接買主に対して売却代金相当額を自分に払うように請求できるということです。

しかし、第三者契約の請求権は、当然ですが、契約が成り立つとともに発生するということではありません。
この権利を受けるかどうか選ぶ権利を第三者に与えるために、第三者契約の請求権は、この第三者が契約の利益を受けたいという意思を債務者に対して示した際に発生すると決まっています。
「受益の意思表示」というのは、この第三者が契約の利益を受けたいという意思を示すことです。
そして、受益の意思表示を第三者が行った後は、契約内容を変えたり、無くしたりすることは契約当事者においてもできないと決まっています。
というのは、第三者が受益の意思表示を行ったことに対する期待に副うためです。
先にご紹介したケースの場合は、受益の意思表示を第三者が行った後に、売主と買主の間で売却代金はやはり売主に払うように勝手に決定することはできません。
もしこのように決定しても、第三者の権利は無くならないため、第三者は売却代金相当額の支払いを買主に対して請求できるようになります。

また、第三者に対しても契約上の抗弁は対抗することができます。
つまり、例えば、買主はまだ売却代金の支払期限になっていないためとか、あるいはまだ目的のものが渡されていないためとかということで、第三者からの請求を拒否できるようになります。

 

コラム一覧へ >