借地権の家を売買する際のメリット、デメリット
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人気のエリアで手ごろな物件を発見!と思ったら「借地権」付きの物件だった、という経験はありませんか。建物も土地も所有者が一致している「所有権」と比べて、借地権は何か不利な点があるから、価格が手ごろになるのでしょうか?「借地権」にまつわるメリット、デメリットと、借地権なしの物件を購入するときとの違いをまとめました。
一般的には、第三者の土地を、住宅など建物所有・利用のために地代を支払って借りることが「借地権」であり、借地借家法でその範囲などが定められています。住宅を建てて住んでいる人と、土地を所有している人が違うのであれば、それは借地権付きの土地です。自分の住む家を、地代を支払って他人の土地に建てていると考えれば分かりやすいでしょう。借地権は「地上権」「賃借権」の2種類に分かれています。地上権であれば、建物は他人に貸したり転売したりすることが自由にできます。借地権付きの分譲マンションで多く採られている権利形態です。一方、賃借圏は、他人に売却・転貸するときは、土地権利者、つまり地主の承諾を得なければなりません。借地権付き一戸建て住宅は大半がこの賃借権です。どちらであっても、土地を実際に使用している人が、地主に対して一定の権利を主張できるための制度ですが、従来の借地借家法では半永久的に土地を使い続けることができるため、土地の返還や相続、立ち退きなどにまつわるトラブルが多く、地主にとってやや不利な内容でした。平成4年の旧法改正により登場した「定期借地権」では、建物構造に関係なく30年以上であれば一定の契約期間を設定できるようになり、契約期間終了後は土地を更地にして地主へ返還することを条件に借地権を得られるようにしました。現在の「借地権付き分譲住宅」は、ほぼすべてがこの定期借地権です。期間内であれば、住宅の建て増しもリフォームも自由で、借地権のない土地付き一戸建てを購入したときと何ら変わりません。