「権利書」と「登記識別情報」
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不動産を購入し、所有権移転登記が完了すると、法務局から登記名義人であることの証明となるものが発行されます。
平成17年改正前の旧不動産登記法の時代には、それは法務局の登記の登記済印が押された書面、
いわゆる「権利書」と呼ばれるものでした。
法改正により平成17~20年頃にかけて、順次法務局のコンピュータ化が行われ、
現在は、登記識別情報というパスワードを記載した「登記識別情報通知書」が発行されるシステムに変わっています。
『登記識別情報』の役割は、従来の登記済権利証と変わりません。
従来は登記済権利証という書面自体で所有者本人の確認していたのに対し、
登記識別情報は文字通り、情報(英数字の組み合わせ)になりますので、
ちょうど銀行のキャッシュカードの暗証番号のような方式で本人を確認するような制度になっております。
登記識別情報は、登記済権利証とは異なり情報ですので、登記識別情報を盗み見られたりコピーを取られたりしても、盗まれたと同じ状況になります。
登記識別情報通知には情報(英数字の組み合わせ)が袋とじの状態で(もしくは目隠しのシールにより)見れなくなっておりますが、そのままの状態で書面自体を大事に保管します。