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相続時精算課税制度は、贈与税の非課税枠と併用することが出来ます。したがって、相続時精算課税制度を利用すれば最大で5,500万円までいったん非課税で資金援助が受けられます。更に2013年度の税制改正で、制度の適用範囲が拡大され、2015年より親から贈与だけでなく祖父母(60歳以上)から孫(20歳以上)への贈与にも使えるようになり、一層大型の資金援助が受けられる可能性が広がりました。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税を使った年間110万円までの贈与は受けられなくなります。利用にあたっては、将来的な相続との兼ね合いを考えることも必要です。

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