相続時精算課税制度とは
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贈与税の課税制度には、相続時精算課税制度と暦年課税制度があります。
相続時精算課税制度ではお金を貰った時点では、2,500万円までいったん非課税となり、それを越えた部分については、一律20%の贈与税を支払います。その後、相続が発生したときに、相続税と贈与税を合わせて債権歳する仕組みになっています。
いずれ相続で引き継ぐ財産があるなら、住宅購入や教育資金で子供の世代のやりくりが厳しいときに譲った方が何かと活用できます。
そのような贈与については税金面で配慮しましょう、というのがこの制度の趣旨なのです。