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登録免許税・印紙税

登録免許税・印紙税について

登録免許税は、新築物件を購入して所有権保存登記をするときや、売り主から買い主へ所有権を移転するとき、また、住宅ローンを借り入れる際の抵当権の設定登記時にかかる税金です。マンションを購入するときには、土地・建物の取得と住宅ローンの借り入れが同時に行われるため、その際にまとめて支払います。

登録免許税(国税)

登記の種類 税率 住宅の特例(※2)
所有権保存登記
建物の新築など)
固定資産税評価額の0.4% 0.15%
所有権移転登記
(購入など)
建物 固定資産税評価額の2% 0.3%
土地 固定資産税評価額の1.5%(※1)
住宅ローンの抵当権設定登記 借入金額の0.4% 0.1%
  1. ※1 平成29年3月31日までの登記に適用されます。
  2. ※2 住宅の特例は平成29年3月31日までの登記に適用されます。

なお、住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積が50㎡以上あることなどの条件があります。

  1. 例・・ 新築マンションの固定資産税課税評価額が3,000万円の場合
    固定資産税評価額×0.15% ⇒ 3,000万円×0.15%=45,000円
  2. 例・・ 3,300万円の住宅ローンを組んだ場合
    借入額×0.1% ⇒ 3,300万円×0.1%=33,000円

印紙税(国税)

不動産の売買契約書の印紙税(1通ごと)
契約書記載金額 税額
本則 平成30年3月31日まで
10万円超50万円以下 400円 200円
100万円以下 1,000円 500円
500万円以下 2,000円 1,000円
1,000万円以下 1万円 5,000
5,000万円以下 2万円 1万円
1億円以下 6万円 3万円
5億円以下 10万円 6万円
10億円以下 20万円 16万円
50億円以下 40万円 32万円
50億超 60万円 48万円
住宅ローンの金銭消費貸借契約書の印紙税(1通ごと)
契約書記載金額 税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 1万円
5,000万円以下 2万円
1億円以下 6万円
5億円以下 10万円
10億円以下 20万円
50億円以下 40万円
50億超 60万円

不動産取得税について