登録免許税は、新築物件を購入して所有権保存登記をするときや、売り主から買い主へ所有権を移転するとき、また、住宅ローンを借り入れる際の抵当権の設定登記時にかかる税金です。マンションを購入するときには、土地・建物の取得と住宅ローンの借り入れが同時に行われるため、その際にまとめて支払います。
登録免許税(国税)
登記の種類 | 税率 | 住宅の特例(※2) | |
---|---|---|---|
所有権保存登記 建物の新築など) |
固定資産税評価額の0.4% | 0.15% | |
所有権移転登記 (購入など) |
建物 | 固定資産税評価額の2% | 0.3% |
土地 | 固定資産税評価額の1.5%(※1) | – | |
住宅ローンの抵当権設定登記 | 借入金額の0.4% | 0.1% |
- ※1 平成29年3月31日までの登記に適用されます。
- ※2 住宅の特例は平成29年3月31日までの登記に適用されます。
なお、住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積が50㎡以上あることなどの条件があります。
- 例・・ 新築マンションの固定資産税課税評価額が3,000万円の場合
固定資産税評価額×0.15% ⇒ 3,000万円×0.15%=45,000円 - 例・・ 3,300万円の住宅ローンを組んだ場合
借入額×0.1% ⇒ 3,300万円×0.1%=33,000円
印紙税(国税)
契約書記載金額 | 税額 | |
---|---|---|
本則 | 平成30年3月31日まで | |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 1万円 | 5,000 |
5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億超 | 60万円 | 48万円 |
契約書記載金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円以下 | 2万円 |
1億円以下 | 6万円 |
5億円以下 | 10万円 |
10億円以下 | 20万円 |
50億円以下 | 40万円 |
50億超 | 60万円 |