団信の健康告知の注意事項
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まず1つ目は、告知事項に該当する場合には、病気の内容を詳しく書くということだ。
一般的に、病気があると生命保険に入りづらいということが知られているため、告知のときに、できるだけ病気のことを書きたくないという意識が働くことがあるかもしれない。 しかし、これは保険に入るためには逆効果といえる。
なぜなら病気によっては、きちんと治療を受けて完治していたり症状がコントロールできていると保険に入れることがあるからだ。単に病歴だけで機械的に保険から排除されるわけではなく、生命保険会社はその症状や治療状況なども含めて、保険の引き受けの可否を判断しているのだ。
だから、病気があったとしても、医師の治療を受け指示に従っているのであれば、そのことを詳しく告知した方がよいといえる。
もう一つの注意点は、告知で嘘をつかないということだ。
住宅を購入することは、人生の中でも最も大きい買い物といえる一大イベントかもしれない。だから、団体信用生命保険が理由で住宅ローンが組めなくて住宅を購入できないという結果は、なんとしても避けたいところであろう。
しかし、生命保険の加入者には告知義務がある。もし、嘘の告知をして加入すると、告知義務違反をしたことになり、保障開始から2年以内に発覚した場合は保険契約が解除されることになる。また、その2年を超えたとしても、詐欺として保険金が支払われないということもあるのだ。
告知義務違反をしたために、住宅ローンの返済者が死亡しても保険金が支払われないということになると、結局は返済義務が残る遺族が苦労することになるのではないだろうか。また、住宅ローンを借りた金融機関や生命保険会社からの信用を失ってしまうこともデメリットといえるだろう。
ちなみに、持病などがある場合でも、ワイド団信といって通常の団体信用生命保険よりも審査条件がゆるやかな保険もあるので、住宅ローンを借りたいと思っている金融機関に詳しく話を聞いてみるとよいだろう。また、フラット35は団体信用生命保険の加入が任意となっているので、そういった住宅ローンを検討するという道も残されている。
以上のように、団体信用生命保険の告知は、最終的に住宅が購入できるかどうかにかかわってくる大切なことなので、告知の際には、ここで紹介した「できるだけ入りやすくするための詳しい告知」と「告知義務を守るための正しい告知」を意識していただきたい。