契約違反
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手付解除が出来ない(期日が過ぎている、相手が履行の着手をしている)場合の解除は違約となります。
違約金は、損害賠償額の予定である場合 と違約罰である場合 があります。
前者(損害賠償額の予定)の場合は先に違約金を決めておき、実際の損害額がその額を上回っても下回ってもその額を支払うものとします。
契約書上でとくに他に定めがなければ、違約金は損害賠償額の予定となります。
後者(違約罰)の場合は、実際に発生した損害について賠償責任が発生するのに加え、約束した金額を罰として支払います。
なお、ほとんどの契約で、違約金は損害賠償額の予定として記載されているはずです。
損害賠償額の予定は、売買価格の10~20%程度が相場 です。