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期日記載のない手付解除


仲介手数料無料口コミサイト管理人です。

 

手付解除期日が定められていないのであれば、『当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。』ということになります。

そのため売主が履行の着手をしている場合は“違約解除”となりますが、この履行の着手は簡単に認められるものではないので、まずは手付解除を申し出てみると良いでしょう。

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