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住宅瑕疵担保履行法


仲介手数料無料口コミサイト管理人です。

 

新築住宅を販売する不動産会社や工務店には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。

しかしその会社が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら、買主はどうすればよいのでしょうか。

この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。

会社が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、その会社に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。

これにより、肝心の会社が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。

責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。

併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、買主へ説明する義務もあります。

 

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