ローン特約解除
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契約の解除には、他にも種類があります。
住宅ローン特約による解除もその一つ。
買主が「銀行から融資を受けて売買代金を支払う」ことを条件に締結された売買契約を「ローン解除権付売買契約」と言います。「融資が不成立」の場合に、買主が無条件で売買契約を解除する解除権が付与されます。この解除権の行使による売買契約の解消を「ローン解除」と言います。売買契約が「ローン解除」されると、売買契約は「解除」となります。
「ローン解除権付売買契約」には、「融資が不成立」となった場合に、買主の解除権の行使を待たずに当然に「解除」となる「当然失効型」と、買主が「ローン解除権」を行使して、初めて「解除」となる「解除権行使型」があります。
ローン解除権付売買契約の、買主は、売買契約締結後、遅滞なく、所定の銀行に融資申込みを行い、「融資内諾の期限」までに融資が得られるよう誠実に対応する売買契約上の義務があります。買主が、融資申込みを怠り、または、不誠実な対応により故意に融資を不成立にした場合は、売買契約の違約行為として債務不履行責任が生じ、「ローン解除」ができません。
買主が誠実な処理をしたにもかかわらず「融資内諾の期限」までに「融資の見込が得られない」場合は、「融資不成立」と見做し「ローン解除」することができます。
買主が、「ローン解除」を行わず、新たに他の金融機関への融資申込みを希望する場合は、「融資内諾の期限」及び「ローン解除権の行使時期」を延期する変更の合意をする必要が生じます。