契約のキャンセル【手付解除】
仲介手数料無料口コミサイト管理人です。
前回、手付解除する方法をご説明しましたが、反対にされる場合もあります。
売主による手付解除です。
売買契約を締結し、手付金を支払った後に、売主の気が変わってやっぱり売りたくないと言ってきた場合は、手付金の倍額(手付金が100万円であれば、200万円)を売主から返してもらうことができるのです。
100万円は買主から売主に対し契約時に支払っているので、買主の実質負担は同じく100万円です。
ただし、この手付解除は、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」が期限となり、それ以降はこの手付放棄や手付倍返しによる無条件解除はできなくなるため要注意です。
ちなみに、契約の履行の着手とは、例えば「物件の引き渡し」や「所有権移転登記」などがこれに当たります。仮に売主がこれらに着手した後にあなたが手付金を放棄すると言っても、それでは手付解除は成立しないため要注意です。
実務上は手付解除が行なわれる場合においては、この「履行の着手」の要件をめぐってトラブルとなることが多々あります。要するにどこからが履行の着手と言えるのか、が当事者同士で意見が食い違い、最終的に裁判所の判断を仰ぐというケースが多く見受けられます。