瑕疵の責任を負う期間
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民法の原則では、買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならないとしています。しかし建物の欠陥はそれがもともとあった瑕疵によるものなのか、経年劣化によるものなのか、判別が難しい場合が多くあります。民法の原則通りだと引き渡しから何年経っていても、買主が気づけばいつでも賠償などを請求できることになり、売主に過大な責任を負わせることになってしまいます。
そこで個人が売主の場合の売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を2~3カ月程度に定めるケースがほとんどです。しかし、売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法により瑕疵担保責任を負う期間を2年以上としなければならない、と定めています。