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住宅取得目的の贈与税非課税枠2,500万円に


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通常、個人から財産を貰ったときには、その金額に応じて10%~55%の贈与税がかかります。しかし、年間110万円までの贈与なら税務署に申告する必要はありません。つまり110万円いないであれば、税金を気にすること無く、贈与が受けられるわけです。この制度を暦年課税制度と言います。

消費税増税で住宅取得目的の贈与税の非課税枠が大幅に拡大されます。非課税となる金額は、2019年4月~2020年3月は2,500万円で2021年12月にかけて段階的に縮小されます。が、物件の耐震性、省エネ性が一定基準を満たした場合、500万円が上乗せされます。この制度を上手く活用すれば、従来の贈与税の非課税枠110万円と併せて最大3,110万円まで、税金を支払わずに贈与が受けられるのです。

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