既存不適格建造物と違法建築物の違い
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違法建築物(違反建築物)は、はじめから法律に適合しない建物を指します。違法建築物の場合には法令に基づいて、建築物の除却、移転、改築、使用禁止、使用制限などといった命令の対象になります。
特定行政庁(知事や市町村長)は建築基準法の規定に違反した建築物について「建築主等」に対して、通知書等の交付による一定の手続きを踏んで是正命令を行うことができます。
例えば、「工事施工停止命令」「除去命令」「移転命令」「改築命令」「使用禁止命令」「使用制限命令」等です。 また緊急時の場合、特定行政庁や建築監視員(公務員の人)一定の手続きが省略され、「使用禁止」や「使用制限」の仮命令ができます。
一方、既存不適格建築物は、「建物を取り壊せ!」「移転しろ!」「もう使うな!」という命令はなりません。 ただし、既存不適格建築物で一定規模以上の増改築工事をするときや、建て替え工事をするときには、改正後の法令に適合させることが求められます。
既存不適格建造物と違法建築物は、購入者が購入資金の融資の際に、金融機関から融資が受けられないこともあるので、売却の際も困ります。