スルガ銀行 一部業務停止
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金融庁は5日、シェアハウス融資で多数の不正があった地方銀行のスルガ銀行(静岡県沼津市)に対し、不動産投資向けの新規融資を6カ月間禁じる一部業務停止命令を出した。スルガ銀ではすでに判明しているシェアハウス融資などでの資料改ざんといった不正に加え、創業家に関係する「ファミリー企業」への不透明な融資、さらに反社会的勢力への融資といった問題があると判断。企業統治(ガバナンス)上の重大な欠陥があったとした。
業務の停止期間は今月12日から2019年4月12日までの6カ月間。国内銀行に対する一部業務停止命令は2013年、暴力団組員への融資を放置していたみずほ銀行に出して以来の異例の措置だ。
一部業務停止の対象業務は投資用不動産向けの新規融資に限定し、預金の引き受けや払い戻しなどの窓口業務や既存顧客に対するサービスは継続を認める。
シェアハウスなど不動産投資向け融資では、多額の融資実績を上げるため、顧客の年収や資産状況について改ざんした書類を作成していた。執行役員を含む多数の行員が不正に関与し、審査部門についても、「実質的に形骸化している」と認定した。