利益が3,000万円以内なら税金はかからない
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マイホームを売って利益が出ても、実際に税金を払うケースはまれです。というのも、マイホームを売って得た利益には、3,000万円まで税金がかからないという特例があるからです。
この特例は、原則として建物に対してしか適用されません。しかし、土地と建物を一緒に売った場合に限っては例外的に土地の売却益についても使えます。ただし、いずれの場合も親子や夫婦の間での売買には適用されません。
この制度を使うためには、確定申告が必要です。必ず申告するようにしましょう。