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消費税は建物だけにかかる


仲介手数料無料口コミサイト 管理人です。

消費税はそもそも、日本国内で「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供」に対して課税されるものです。

そのため、個人と個人による取引には消費税がかかりません。

不動産の取引では、土地の売買には消費税がかかりませんが、建築請負契約や建物部分の売買には消費税がかかります。土地と建物がセットになっているマンションや建物売買では、建物部分だけに対して消費税がかかります。

諸費用では、不動産の仲介手数料やローンの手数料、司法書士の報酬などに消費税がかかります。印紙や団体信用生命保険料、火災保険料などには、消費税がかかりません。

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