仲介手数料とは、不動産売買や不動産賃貸契約において「買主を見つけてくれた」「希望の物件を探してくれた」といった時に、不動産会社に支払う成功報酬のことです。成功報酬となりますから、売買や賃貸の取引が不成立に終われば、不動産会社は仲介手数料を請求することはできませんし、契約が無効や取消となった時も支払う必要はありません。ちなみに、仲介手数料を請求するには「宅地建物取引業の免許」を持っている必要があります。免許が無い者が仲介手数料を請求することは違法です。
仲介手数料
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売買や不動産賃貸契約において「買主を見つけてくれた」「希望の物件を探してくれた」といった時に、不動産会社に支払う成功報酬のことです。成功報酬となりますから、売買や賃貸の取引が不成立に終われば、不動産会社は仲介手数料を請求することはできませんし、契約が無効や取消となった時も支払う必要はありません。ちなみに、仲介手数料を請求するには「宅地建物取引業の免許」を持っている必要があります。免許が無い者が仲介手数料を請求することは違法です。
法律により、仲介手数料には上限があります。上限を超えない範囲内で、不動産会社が自由に手数料を決められますが、通常はどこの不動産会社も上限いっぱいに設定しています。宅建業法(第46条)で、宅建業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定め、宅建業者は「その額を超えて報酬を受けてはならない」とされています。
売買価格 (消費税を含まない) | 仲介手数料 (消費税を含む) |
---|---|
200万円以下 | 5.4%以内の額 (=5%+消費税) |
200万円超 400万円以下 | 4.32%以内の額 (=4%+消費税) |
400万円超 | 3.24%以内の額 (=3%+消費税) |
不動産売買の場合、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額を支払い、決済・引渡し時に残りの50%相当額を支払うように、媒介契約で定めるのが一般的です。仲介手数料は成功報酬なので、売買契約が成立して初めて報酬の請求権が発生します。つまり、不動産会社と媒介契約をしても、売買契約が成立するまでは一部であっても仲介手数料を不動産会社に支払う必要はありません。
上限いっぱいが当たり前だった仲介手数料も価格競争が始まっています。WEBサイトなどで「仲介手数料無料」「半額」「割引」など、自社の仲介手数料規定を広告する不動産会社が多く見られます。不動産売買では、介在する不動産会社が1社の場合、売主と買主の双方から仲介手数料が入りますから、どちらか一方の仲介手数料を無料にするようなところもあります。