私的整理③
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(2)サービサーとの交渉
債権回収会社とは、金融機関から債権の委託を受け、あるいは債権を譲り受けて回収を行う、法務大臣の許可を得た民間の債権回収専門業者です。
「委託」の場合は、分割返済で全額返済しないと、原則として債務はなくせません。住宅金融支援機構はサービサーに回収委託をしているため、全額は返済をしないと債務は残り続けます。ただし、遅延損害金については、元金を完済した場合には減免または免除して貰えるケースもあります。
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